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建築条件付きの土地

『建築条件付きの土地』って知ってますか?

建築条件付きの土地とは簡単に説明すると、その土地を購入した場合“指定の建築業者で建てなさい”という条件がついた土地のことを言います。

つまり、“建築条件付きの土地”を購入すると、購入者は建築業者を自由に選択することが出来なくなるのです。

一般的に,土地の売買契約から3ヶ月の間(任意の期間)に売り主、又は売り主指定の工務店と建築請負契約を結び、この期間内に建物を建てる契約をしない場合は、土地の販売を白紙に戻すというものです。

ではなぜ売主はこのような売り方をするのでしょうか?

それは、建築条件付の土地を販売することは、売主にとって都合が良いことが多いからです。

ここで,売主からみた建築条件付の土地のメリットは

1)土地だけでなく、粗利の大きい建物も一緒に販売できる

2)建売にする場合の初期投資費用が不用であり、また、売れ残った場合の大きなリスクも背負わなくて良い
 
もちろん,買主には『フリープランで、できますよ』と進めることができます。


指定の業者が買主の希望する工法で希望の間取りを実現できるのなら良いのですがそうでない場合,妥協をする事になります。

また,3ケ月以内に契約をする必要があるので細部まで煮詰めるには時間が足りないと思われます。
その結果,あとからオプションの追加料金が発生したり,『こんなはずでは無かった』と解約をすれば解約手数料が発生します。

売主にすれば解約手数料だけはちゃっかり受け取って違う相手にまた売りつければいいので痛くも痒くもありません。

このように,建築条件付き土地を購入して家を建てる場合,建物の契約先が決まっているため主導権が売主側にあるのが最も大きな特徴です。

そもそも,建築条件付きの土地は人気のある土地である事が多いです。人気のない土地に条件を付けていては売れませんので当然ですよね。

ここで問題なのは、買い手がこの土地をどうしても欲しいという事を売主は知っているということです。
そして、もしあなたとの商談が失敗しても人気のある土地なので次の商談相手がすぐ見つかるのです。

このように、主導権を売主が完全に握っている状況で粗利の大きい建物の契約も交わしたならば満足のいく家が出来るのでしょうか?

もし,良心的でない業者で細かな建物の打合せをしないで、建物契約をしてしまうようなことになれば確実に結果は見えてきます。

もちろん,全ての建築条件付きの土地を否定しているわけでは有りません。良心的な業者もいるでしょうし,そういった業者の判断を間違わなければ構わないと思います。

一言で言えば,建物の契約を急がす相手にはご注意を

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投稿者 takaya : 2006年01月22日 06:32

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